公正証書遺言 もっとも安心・確実な遺言の方式です。
確実な遺言を行いたい人には公正証書遺言をお勧めします。公証人が作成しますので、自分で筆記する必要がありません。公証人が、要件をきちんと確認しつつ作成してくれますので自筆証書遺言のように不備によって無効となる危険性がありません。
公正証書遺言以外では相続の開始後に遅滞なく家庭裁判所に検印を請求する必要がありますが、公正証書遺言は検認の必要がありません。証人2人の立会いの下、公証人によって遺言者の意思を確認しながら作成されることから、遺言の効力が問題となる可能性も少ないからです。家庭裁判所の検認が不要なので、相続発生後すぐに相続手続きに入ることができます。
メリット
- 要件不備の不安がなく、確実な遺言をおこなえること
- 第三者によって変造・偽造される可能性が低いこと
- 遺言書の検認手続が不要なこと
- 字が書けない人も利用できること など
デメリット
公証役場の手数料および証人依頼代などの費用が必要なこと
遺言の存否および内容が第三者(公証人・証人)に知られてしまうこと



























